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給水装置(水道メーター器を除く)における器具の故障や漏水した場合は、所有者または使用者が費用負担して、上下水道局指定の給水装置工事業者へ修理を依頼してください。ただし、配水管からメーターボックスまでの区間の給水管(口径50mm以下)の自然漏水は、上下水道局の負担で修理しております。 漏水修理にかかる費用区分については、図のようにメーター器を境界としてお客さまの負担か上下水道局の負担かに区分されます。

管理区分イメージ